第二枚の初めの二行に文法の違式が二ヶ所ある。先づ第一行の「詔シテ」は詔ノ、詔シタル、詔セシ等とすべく、もし敬語を使はば詔シ給ヘシと云ふべきである。次に第二行の「謹印シ」であるが、印は長慶太神宮御由來第二十三行を吟味した際此所に參照して置いた如く記の當字である。其下の「シ」はスとすべきを犯則に出て居るもので、類似の犯則は第九行にも繰返されてゐる。此等文法上の違式は頑強性を帶びたるものと取るべきである。 次に署名の方式は前に長慶太神宮御由來を吟味した際に此所に參照して置いた如く彼此全く同一の樣式に出で皆謹の一字を以て止めてゐる。而して直下に華押を書く代りに左旁に神代文字を以て之を記してゐる。 署名の前に當り「即位五年十一月三日謹印シ」と記しながら、第六行に至り又同樣のことを繰返してゐる。これは此等の文書に共通な執拗性の一例と見るべきであるが、唯五年とのみ云はずして「五年フクラムノ年」と記したるは何の意か。フクラムを脹らむとすればノは不必要なるを、しかせざりしは文法に暗きものとせざるを得ない。しかし脹らむ年の意味は依然として不明なれば假に榮えるの意なるべしと取つて置く。高級デリヘル 品川shttp://blog.alfemminile.com/blog/see_584547_1/ |
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